【妊婦さん必見】医療費控除は医療費10万円以下でも申告可能!限度額・還付金の計算方法・対象となる医療費等を解説!

医療費控除 マネー論

日商簿記1級経理マンのテツオです。

我が家は昨年待望の第一子が誕生しました。

非常に喜ばしいことなのですが、帝王切開だったこともあり、出産費用は若干多く掛かりました。

そこで活用したいのが医療費控除。

その年にかかった医療費が一定額を超えた場合、税金がいくらか還付されるというもので、皆一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

この医療費控除、一般的には医療費が10万円を超えた場合に利用出来る制度と思われていますが、総所得が200万円以下の場合、医療費10万円以下でも利用することが出来ます。

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産休手当や育休手当は所得に含まれないですし、医療費は新生児の検診代も含めて家族合算することが出来るので、出産があった年は特に狙い目になります。

我が家も還付対象となる医療費は約7万円でしたが、医療費控除を申告して一部還付を受けることが出来ました。

 

今回は医療費控除の対象となる所得のライン、対象となる医療費、申告方法などについて解説していきます。

 

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医療費控除は医療費いくらから申告することが出来る?

まず、医療費がいくらかかったら医療費控除を申告することが出来るのかを解説します。

制度を正しく理解するには一次情報を見るのが一番なので、国税庁のHPから引用します。

 

国税庁HPより

嫁

つまりどういうことだってばよ…?

テツオ
テツオ

噛み砕いて解説するとこういうことだね

 

 医療費控除の対象となる場合
  1. ①:医療費-補填額(医療保険や高額療養費による補填)
  2. ②:①の金額が10万円を超える場合
  3. ③:総所得が200万円未満の人は、①の金額が総所得金額の5%を超える場合

 

テツオ
テツオ

支払った医療費から保険などで補填された額を除いた額が基準になって、一般的にはその額が10万円を超えると医療費控除の対象になるんだよね。

嫁

そうそう。

でも、所得が200万円未満だと医療費10万円以下でも対象になるってことね。

テツオ
テツオ

そうだね。

例えば所得が100万円の場合はその5%なので、医療費が5万円以上だと対象だね。
記事の後半で我が家の実例を紹介するので、それでイメージを掴んでね。

テツオ
テツオ

あと医療費控除は年度ではなく暦年(1月1日〜12月31日)で計算するので要注意だね。

 

総所得200万円以下とは?

嫁

ところで、自分が総所得200万円以下ってどうやったら分かるのん?
総所得って手取りのこと?

テツオ
テツオ

総所得は税金計算上の所得のことで、手取りとも額面とも違うんだよね。
勤め先からのお給料だけの人は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見れば分かるよ!

 

給与所得の額は何を見れば分かる?

①源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見る

国税庁HPより

 

②自分で計算する

源泉徴収票がない場合は、給与の額面の金額から、給与所得控除を引いた額でおおよその給与所得が分かります。

国税庁HPより

 

 給与所得の計算方法

例えば、給与の額面が170万円の場合、所得は112万円となります。

(計算方法)

控除額 :68万円(額面170万円×40%)-10万円=58万円

給与所得:額面170万円-控除58万円=112万円

 

嫁

なるほど。
源泉徴収票を見るか、お給料の額面を元に自分で計算すれば総所得200万円以下かわかるのねん。

 

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医療費控除の対象となる医療費は何?

続いて医療費控除の対象となる医療費が何か解説します。

 医療費控除の対象となる医療費
  1. 世帯合算で掛かった医療費(乳幼児も含む)
  2. 治療のために支払った医療費であること(健康診断、人間ドックなど、検査のために払った費用は除く)
  3. 入院中の差額ベッド代は除く

 

テツオ
テツオ

世帯合算で申告ができるのはありがたいけど、基本的には「治療のために支払った費用」に限られるね。

嫁

妊婦の場合はどうなるの?
妊婦検診とかは対象外なのん?
保険適用外が結構あるからお財布に優しくないのん…(泣)

テツオ
テツオ

妊娠定期検診や分娩費用は対象だから安心して!
ただ、入院中の差額ベッド代や入院用の日用品は対象外なので気を付けてね。

 

医療費控除の対象となる費用(妊娠・出産関連)

 医療費控除の対象になる医療費
  1. 妊婦検診・検査費
  2. 通院・入院時の交通費(自家用車はNG)
  3. 分娩費
  4. 緊急時のタクシー代
  5. 不妊治療費
  6. 赤ちゃんの入院費
  7. 病院から提供される入院中の食事代(出前・外食はNG)

 

医療費控除の対象とならない費用(妊娠・出産関連)

 医療費控除の対象とならない医療費
  1. 妊娠検査薬・予防接種代
  2. 出生前診断費用
  3. 入院中の差額ベッド代
  4. 里帰り出産の交通費
  5. 入院時の身の回り品代、赤ちゃんのミルク代

 

嫁

個室に入ったりするとその分の割り増し費用は医療費控除の対象にならないのね…。

テツオ
テツオ

そうだね。でも個室の方が環境は良いし、出産は命がけ。

少しでも妊婦さんの負担を減らすために、医療費控除の対象にならないからとケチるお金ではないと思うよ!

 

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医療費はいくら還付されるの?

嫁

それで、医療費は結局いくら還付されるの?
1万円くらい?(ワクワク)

テツオ
テツオ

それは人によるので、我が家の実例で紹介するね!

 

STEP1:その年に掛かった医療費の計算

まずはその年に掛かった医療費の計算を行います。

 

①2020年1月1日~12月31日のテツオ家の医療費(差額ベッド代などを除く)

家族 病院 支払額
テツオ 歯医者 4,000円
テツオ嫁 歯医者 4,000円
内科 4,000円
産婦人科 90,000円
テツオ娘 小児科 3,000円
合計
105,000円

 

テツオ
テツオ

1年分のレシートを保存しておいて、年明けに集計してみましょう。

差額ベッド代などは除く必要があるので、レシートの明細を見ながら仕分けですね。

 

 

②保険などで補填された額

県民共済の保険金:31,000円

 

③医療費控除の対象になる医療費

①105,000円-②31,000円=74,000円

 

嫁

実際に支払った医療費は差額ベッド代も含めてもう少し掛かっているけど、医療費控除の対象になる額って思ったより少ないのねん…。

 

STEP2:家族それぞれの総所得の計算

次に家族それぞれの総所得の計算を行います。

家族 額面 所得
テツオ 690万円 510万円
テツオ嫁 170万円 112万円
テツオ娘 0円 0円

 

STEP3:還付される税金の計算

最後に還付される税金の計算を行います。

嫁

まず我が家の医療費が7.4万円で、旦那ちゃんの所得が200万円を超えているから、旦那ちゃんは医療費控除の対象外なのね。

テツオ
テツオ

そうだね。一方嫁ちゃんは産休育休で収入が下がったから、医療費控除の対象になるね。

所得112万円×5%=5.6万円だから、医療費7.4万円-5.6万円=1.8万円が控除対象だ。

嫁

産休手当や育休手当が収入扱いにならないのがちょっと得した気分なのねん♪

 

テツオ
テツオ

そして、還付される税金は、、、なんと!!
約3,000円!!

嫁

少なっ!1万円くらい還付されるんじゃないの??

テツオ
テツオ

収入が下がった分、支払った税金も下がってるからね(汗)

 

医療費控除の還付金の計算方法(概算)

テツオ
テツオ

基本的には医療費控除の対象額(我が家は1.8万円)に税率を掛けることでおおよその還付金が分かります。

復興特別所得税だけ所得税額に税率を掛けるので、注意が必要ですね。

 

■所得税・復興特別所得税

所得税:1.8万円×5%=900円

復興特別所得税:900円×2.1%=19円

 

■住民税

1.8万円×10%=1,800円

 

※所得税率は給与所得の額によって変わるため、あくまでテツオ嫁(所得112万円)の場合の例です。

国税庁HPより

 

テツオ
テツオ

実際の還付金は源泉徴収税額との差分で決定されるので、申告時に判明します。

 

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医療費控除はどう申告すれば良いの?

最後に医療費控除の申告方法を紹介します。

医療費控除は年末調整では申告することが出来ず、確定申告を行う必要があります。

マイナンバーカードを持っていればe-TAXからスマホでも申告することが出来るので、非常に便利ですね。

 

マイナンバーカードを持っていなくても、申告用のID/パスワードを取得するか、郵送で提出することで、自宅で申告を完結させることが可能なので、確定申告って難しそうと尻込みせずに是非チャレンジしてみて下さい。

 

源泉徴収票と医療費のレシートが手元にあれば30分くらいで完了します。

 

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おわりに

今回は医療費控除の対象となる所得のライン、対象となる医療費、申告方法などについて解説致しました。

医療費控除は5年間遡って申告出来るので、過去のレシートや源泉徴収票が手元にある方は是非今からでも申告してみて下さい。

 

一方、医療費控除に関するレシートは自宅で5年間保存する必要があるので、なくさないよう注意して下さい。

 

ありがとうございました。

 

※掲載の情報は2021年3月時点のものです。税制度・保険制度・申告制度などは将来変わる可能性がございます。

 

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