日商簿記1級経理マンのテツオです。
コロナウイルスの流行でオンライン飲み会が市民権を得てきた今日この頃、ふと思ったことがあります。
企業の接待も今後オンラインが増えてくるのではないか?
私は普段交際費のチェックも行うのですが、4月分は新規申請が0件でした。
流石に緊急事態宣言中の4月は特別でしょうが、政府の提言する「新しい生活様式」での飲み会のロールモデルとして、フェースガードを付けた飲み会が話題になりましたね。
この方法で飲み会をする人が増えるかも知れませんし、フェースガードを付けてまで飲みたくない!という人が増えれば、企業の接待もオンラインに変わっていくかもしれません。
ではオンライン飲み会(接待)は通常の接待のように経費として認められるのか?
今後仕事で検討することもあるかもしれないので、少し考えてみました。
結論:会社の規定次第です
最初に結論を言うと、会社の規定次第です(笑)
会社で経費にすると決めれば経費ですし、経費にしないと決めれば個人負担になります。
ただし、税法で以下の規定があるので、法律をそのまま読めば経費になるのでしょうね。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
では自分が社長になったとして、オンライン飲み会(接待)を経費計上するにあたり、何を検討しなければいけないか、考察してみました。
何をオンライン飲み会(接待)の経費とするか?
まず、一番考えなければいけないのは「何をオンライン飲み会(接待)の経費とするか?」
通常、経費計上の根拠としてお店の領収書があります。
しかし、オンライン飲み会ではそれがありません。
自分の家の冷蔵庫にあるお酒やおつまみを出してくるだけですからね。
ではどうすれば良いのか?
一案ですが、多少面倒でも、オンライン飲み会にレシートを分けて保存しておいて貰うというのが挙げられます。
自分用のお酒とは分けてオンライン飲み会用のお酒やおつまみを用意して貰い、その分を経費として支払う。
もし用意したものが余ったとしても社員に返金は求めない。
逆に、飲み会が盛り上がって自分用のお酒に手を付けたとしても、追加の支払いはしない。
オンライン飲み会(接待)に参加した管理者がレシートと実態のチェックを行えば、ある程度コンプラも保てるかなー、と考えています。(性善説ですが)
他に良い案あればコメントお願いします!(笑)
お客様の飲食費はどうする?
社内の経費はこれでまあ良いとして、接待なのでお客様の飲食費のことを考えないといけないですね。
とはいえ、先程のように、お客様にレシートを分けて保存して貰う、というのは中々言い辛い。
ではどうすれば良いか?
いくつか案を考えてみました。
- 社内規定で決めた一定額を(実費に関わらず)支払う
- Uber Eatsや出前を使う
- やっぱりレシートを取っておいて貰う
案1は「社内規定で決めた一定額を(実費に関わらず)支払う」。
税法が改正されて法律で金額が決まれば、かなり追い風になりますね。
とはいえ、出張も実費精算になっている昨今の世の中。
実費に関わらず一定額を支払う、というのは現実的には難しいかな、とも思います。
案2の「Uber Eatsや出前を使う」は面白いかもしれません。
食べ物はこれでクリアですし、飲み物も事前に注文表に書いて貰って送付すればなんとかなりそうですね。
突発的な接待には対応出来ないのが難ありですが。(あとUber Eatsの対応エリアの問題)
飲み屋も生き残りをかけて宅配に力を入れるかも知れませんし、これはいける可能性がありますね。
案3の「やっぱりレシートを取っておいて貰う」は現実的な着地点になるかもしれません。
お客様も面倒でしょうが、人のお金で飲み食いが出来るとなれば「しょうがないか」と思って貰えるのではないでしょうか?
現場を知らない経理マンの机上の空論ですかね?
以上、3案の紹介でした。
私の個人的な案なので、営業の専門家が集えばもっと良い案が出そうな気がします。
いずれにせよ、お客様飲食費の経費計上根拠が一番のネックになりそうです。
その他の経費
その他の経費として考えられるのが、通信費、光熱費辺りでしょうか。
光熱費は経費計上根拠が難しいので諦めるとして、社員の通信環境が脆弱でモバイルルーターを貸し出すような場合には通信費も経費計上可能だと思います。
ただし、接待以外にも通常のリモートワークでルーターを使う場合は、交際費ではなく通常の経費になると思います。
使用用途次第、ということですね。
おわりに
本日はオンライン飲み会(接待)の経費計上方法について考察してみました。
飲み会1つでも色々考えられて面白いですね。
また、税法では大企業の場合、1人5,000円超の飲食費は損金不参入としていますが、オンライン飲み会で1人5,000円超になることは考え辛いです。
なので、今後オンラインが一般的になったら、「オンラインの場合は1人2,500円超とする」みたいに税法が変わる可能性もありますね。
新型コロナウイルスは良くも悪くも社会の姿を変えてしまいましたが、社会に合わせて法律も変わるのかな?と妄想すると中々面白いですね。
ありがとうございました。
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